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企業でできる子育て支援の取り組みとは?助成金や支援サービスの活用をご紹介

2024/06/05
お知らせ(保育コラム)支援・制度

近年、働き方が多様化し、日本における共働きは、夫婦のいる世帯全体の約7割を占めるようになりました。この状況において、従業員の産休・育休後の復職や女性活躍支援は、企業や社会の持続的な成長における重要なテーマです。そのため企業は、国や自治体による子育て支援制度を活用しつつ、独自の育児支援施策を社内で検討・実施することが求められます。
この記事では、企業における子育て支援の必要性や企業が子育て支援を行うメリット、企業向け両立支援等助成金やおすすめの子育て支援サービスを紹介しています。

企業に求められる子育て支援

働き方の多様化や共働き世帯の増加によって、女性の活躍が推進される一方、男性の育児参加も求められています。そのため、男女ともに仕事と子育てが両立できるよう企業が支援していかなければなりません。
ここでは、子育て支援の必要性や現状、企業にも子育て支援が求められる理由について解説します。

子育て支援の必要性

内閣府男女共同参画局のデータ(⼥性活躍に関する基礎データ 令和4年)によれば、女性の労働力参加率は増加傾向にあります。女性の労働力参加率を年齢層別にみた際、20代後半から30代にかけてくぼむその形が「M」の形にみえることから名づけられた「M字カーブ」も、Mの底となる年齢層が上昇したことにより、以前よりも「M字カーブ」は浅くなっています。
少子高齢化時代において、優秀な人財確保として今後ますます女性の活躍が期待される一方で、子育て支援体制が十分でないことから、子育てと仕事の両立の難しさも存在しています。子育て世代の従業員が活躍しながら、安心して子どもを生み育てられる環境を整備するためにも、子育て支援を充実させる必要があるのです。

参考コラム:女性活躍推進のために企業がすべきこと

男性の育児参加の推進

日本社会では未だ「育児は女性が行うもの」という意識が根強く残っており、諸外国に比べて男性の育児参加が十分に進んでいない状況にあります。そのため政府は、男女が等しく育児を担う社会の実現を目指し「2025年までに男性の育児休業取得率を30%以上にする」 という目標を掲げました。この目標の達成に向けて、企業には男性の育児参加を促進する職場環境の整備が求められています。具体的な施策としては、男性の育児休暇取得の促進や育児中の従業員に対する労働時間制度の整備、研修を通じた意識改革などが挙げられます。

企業が男性の育児参加を後押しすれば、従業員の職場定着やワークライフバランスの実現にもつながり、結果として企業の成長や発展に寄与するものとなるでしょう。

政府が推進している仕事と育児との両立のための雇用環境の整備

政府は、企業の仕事と育児を両立できる環境整備が促進されるよう、さまざまな支援を行っています。ここでは、政府が推進している支援内容を詳しく解説します。
政府が推進している主な支援内容は以下のとおりです。

  • 育児・介護休業法の改正
  • くるみん認定
  • 育休復帰支援プラン

育児・介護休業法の改正

2021年6月の育児・介護休業法の改正 により、育児休業が柔軟に取得できるようになっています。

たとえば、男女ともに育児休業の分割取得が可能になり、夫婦交代で取得したり必要なタイミングで男性が育児休業を取得したり など、柔軟な取得が可能になりました。

また、女性が産後休業で休んでいる間に、育児休業とは別に最大で4週間男性が取得できる「産後パパ育休制度 」も創設されています。

一方で、企業側の周知不足によって、従業員が「制度を詳しく知らなかった」という理由で育児休業を柔軟に取得できなかった事例もあります。そのようなことがないよう、企業側は育児休業制度の周知徹底をするとともに、利用する従業員に対しては個別に制度説明を行わなければなりません。

なお、育児・介護休業法は今後も改正が予定されています。 企業側は制度を把握したうえで、適切に周知・説明を行いましょう。

くるみん認定

くるみん認定とは、次世代育成支援対策推進法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立を積極的に支援している企業として、厚生労働省が認定する制度です。

認定された企業には「くるみんマーク」が付与され、ホームページや求人広告に掲載ができます。くるみんマークがあれば、対外的に「仕事と子育が両立しやすい企業」と認知され、企業イメージの向上や優秀な人材の確保が期待できるでしょう。

育休復帰支援プラン

育休復帰支援プランとは、企業が従業員の育児休業取得や職場復帰を支援する目的で策定するプランのことです。。

厚生労働省が公表している「育休復帰支援プラン策定マニュアル」に沿って育児休業の取得手続きや復帰後の支援策などを具体的に定めることで、従業員の育休復帰を円滑に支援することができます。

とくに中小企業は、育休復帰支援プランを策定し、そのプランを実施すれば次世代育成支援対策推進法に基づく助成金の受給要件を満たすケースがあります。

国の助成金制度を有効に活用して、従業員の子育て支援と職場環境を充実させましょう。

企業が子育て支援を行うメリット

企業が子育て支援の施策を導入するには一定の労力を要しますが、長期的には多くのメリットをもたらします。

主なメリットは以下の3つです。

  • 従業員のモチベーションが向上する
  • 優秀な人材の確保につながる
  • 業務効率の改善を図れる

それぞれのメリットを詳しく解説します。

従業員のモチベーションが向上する

従業員一人ひとりのライフステージに応じて変化するニーズに細かく配慮し、寄り添うことで、従業員が、子育てに関する将来的な計画が立てやすくなり、働くモチベーションが保てます。また、子育て世代が働きやすい職場環境が整えられれば、従業員の信頼が高まり、定着率も向上するでしょう。子育て世代のモチベーション向上と職場定着には、企業の子育て支援の実施は不可欠です。

優秀な人材の確保につながる

今後のキャリアを明確に持っている人材にとって、「将来、子育てしながら仕事が継続できるか」は、企業の求人に応募するうえで大きな基準となります。

これは、女性だけではなく男性も重要なポイントです。近年では、男性の育児参加が浸透しており、「男性も育児休業が取得できるか」は、優秀な人材を確保するうえで必要な事項です。今後はますます男女ともに子育て支援をしている企業に優秀な人材が集まっていくでしょう。

業務効率の改善を図れる

充実した子育て支援を行うためには「働き方改革」が不可欠です。具体的には、時短勤務やフレックスタイム制、テレワークの導入など、子育てをする従業員のライフスタイルにあわせた制度導入などが挙げられます。このような働き方改革は、結果的に業務体制の見直しと組織効率の向上につながります。育児支援は、従業員の仕事と育児の両立だけではなく、「業務改善」が行われるきっかけとなり、企業の「生産性の向上」につながるでしょう。

企業向けの両立支援等助成金

仕事と家庭の両立支援に取り組む中小企業向けに「両立支援等助成金」が用意されています。
両立等助成金は、従業員が育児や不妊治療、介護などを理由に離職せずに働き続けられる環境を整えた中小企業に支給される助成金です。

取り組みごとにさまざまなコースが用意されており、そのうち育児支援に関わるコースは以下の4つです。

  • 出生時両立支援コース
  • 育児休業等支援コース
  • 育休中等業務代替支援コース
  • 柔軟な働き方選択制度等支援コース

 

なお、中小企業の範囲は以下のとおりです。

小売業(飲食業含む) 資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が50人以下
サービス業 資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
卸売業 資本額または出資額が1億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
その他 資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下

それぞれのコースの詳細を解説します。

出生時両立支援コース

出生時両立支援コースは、男性従業員が育児休業を取得しやすい環境や業務体制の整備を行い、男性従業員が育児休業を取得した場合に助成金が支給されるコースです。

本コースは、以下の2種類が用意されています。

  • 第1種:男性が育児休業を取得しやすい「雇用環境整備」「業務体制整備」に取り組み、子の出生後8週間以内に連続5日間以上、男性従業員が育児休業を取得した場合に支給
  • 第2種:第1種を受給した企業で、3事業年度以内に育児休業取得率が30ポイント以上上昇または、一定の場合に2年連続70%以上となった場合に支給

第2種は第1種を受給した企業のみに支給されるため、第2種のみの申請はできないので注意しましょう。

支給額

出生時両立支援コースの支給額は以下のとおりです。

種類 支給額
第1種 1人目:20万円 (雇用環境整備措置を4つ以上実施の場合 30万円)
2人目・3人目:10万円
第2種 1. 事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合:60万円
2. 事業年度以内に30ポイント以上上昇した
(または連続70%以上)場合:40万円
3. 事業年度以内に30ポイント以上上昇した円
(または連続70%以上)場合:20万円

※プラチナくるみん認定事業主は15万円加算

第1種は3人目まで、第2種は1回限りの支給です。

支給要件

出生時両立支援コースの主な支給要件は以下のとおりです。

  1. 育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置について、必要な数の措置を実施していること
  2. 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、その規定に基づき業務体制の整備をしていること
  3. 男性従業員が、子の出生後8週間以内に育児休業を取得すること

1の「育児・介護休業法等に定める雇用環境整備の措置」とは、以下の5つの措置のことです。

  • 雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
  • 育児休業に関する相談体制の整備
  • 雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集及び事例の提供
  • 雇用する労働者に対する育児休業に関する制度及び育児休業の取得の促進に関する方針の周知
  • 育児休業申出をした労働者の育児休業の取得が円滑に行われるようにするための業務の配分又は人員の配置に係る必要な措置

なお、規定等の策定は、男性従業員が育児休業を取得する前に行っている必要があります。

そのほか、詳細については「厚生労働省:仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ」をご確認ください。

育児休業等支援コース

育児休業等支援コースは、「育休復帰支援プラン」を策定し、育児休業の取得と職場復帰の支援を行った場合に助成金が支給されるコースです。

  • 育休取得時:育休復帰支援プランを作成し、プランに基づき育児休業を取得させた場合に支給
  • 職場復帰時:育休取得時の対象労働者について、育休終了後に職場復帰させた場合に支給

そのほか、「育休取得時」「職場復帰時」のいずれかを申請する事業主が、自社の育児休業等の利用状況に関する情報を厚生労働省の指定サイト上で公表した場合は、「情報公表加算」が支給されます。

支給額

出生時両立支援コースの支給額は以下のとおりです。

種類 支給額 支給人数/回数
1.育休取得時 30万円 1事業主2回まで
(無期雇用労働者・有期雇用労働者各1回)
2.職場復帰時 30万円 1事業主2回まで
(無期雇用労働者・有期雇用労働者各1回)
育児休業等に関する情報公表加算 2万円 1・2のいずれかに加算して支給(1事業主1回)

なお、「育児休業等に関する情報公表加算」のみの受給はできません。

支給要件

育児休業等支援コースの主な支給要件は以下のとおりです。

・育休取得時

  1. 育休復帰支援プランにより労働者の育児休業の取得・職場復帰を支援するという方針を周知していること
  2. 育児休業取得予定者と面談等を行い、「面談シート」に記録した上で、育休復帰支援プランを作成すること
  3. 対象の労働者が連続3カ月以上の育児休業を取得したこと

 

方針の周知方法は、明文化された文書などによって行う必要があります。たとえば、就業規則に規定したり、社内報などで周知する方法などが考えられます。

・職場復帰時

  1. 育休復帰支援プランに基づき、対象の労働者の復帰までに職務や業務内容に関する情報及び資料の提供を行ったこと
  2. 職場復帰前に育児休業取得者と面談等を行い、「面談シート」に記録すること
  3. 対象労働者が職場復帰した日から6カ月以上継続して雇用していること

 

対象者への情報提供の方法は、資料の郵送のほか、電子メールやイントラネットの掲示板への掲載などの方法で行うことが考えられます。

そのほか、詳細については「厚生労働省:仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへをご確認ください。

育休中等業務代替支援コース

育休中等業務代替支援コースは、育児休業取得者や短時間勤務制度利用者の業務を代替する従業員への手当を支給した場合や、代替要員の新規雇用を行った場合に支給されるコースです。

本コースは、以下の3種類が用意されています。

  1. 手当支給等(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合に支給
  2. 手当支給等(短時間勤務):育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合に支給
  3. 新規雇用(育児休業):育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合に支給

 

支給要件

育休中等業務代替支援コースの支給額は以下のとおりです。

種類 支給額
手当支給等(育児休業) 以下1,2の合計額を支給

1.業務体制整備経費:5万円
※育児休業期間1カ月未満の場合は2万円

2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4 <プラチナくるみん認定事業主は4/5>
※10万円/月が助成金の上限
※代替期間12カ月分まで対象
手当支給等(短時間勤務) 以下1,2の合計額を支給
1.業務体制整備経費:2万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※3万円/月が助成金の上限
※子が3歳になるまでの期間が対象
(支給申請は1年ごと)
新規雇用(育児休業) 「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給
・7日以上14日未満 :9万円 <11万円>
・14日以上1カ月未満 :13.5万円<16.5万円>
・1カ月以上3カ月未満:27万円 <33万円>
・3カ月以上6カ月未満:45万円 <55万円>
・6カ月以上:67.5万円<82.5万円>
※<>内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額
有期雇用労働者加算 10万円加算
育児休業等に関する情報公表加算 2万円加算
※1事業主1回限り

支給要件

育休中等業務代替支援コースは種類ごとに支給要件が異なります。主な要件は以下のとおりです。

・手当支給等(育児休業)

  • 業務の見直し・効率化のための取組を実施していること
  • 代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に定めていること
  • 制度に基づき業務代替期間における業務代替者の賃金が増額されていること
  • 対象労働者に7日以上の育児休業を取得させたこと

 

・手当支給等(短時間勤務)

  • 業務の見直し・効率化のための取組を実施していること
  • 代替業務に対応した賃金制度を労働協約または就業規則に定めていること
  • 制度に基づき業務代替期間における業務代替者の賃金が増額されていること
  • 3歳未満の子を養育する労働者が、育児のための短時間勤務制度を1カ月以上利用したこと

 

・新規雇用(育児休業)

  • 対象労働者(育児休業取得者)の代替要員を、新たな雇い入れまたは新たな派遣受入れにより確保したこと
  • 対象労働者に7日以上の育児休業を取得させたこと
  • 育児休業取得者を育児休業の開始日及び職場復帰後、支給申請日までの間において、雇用保険被保険者として雇用していたこと

 

そのほか、詳細については「厚生労働省:仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへをご確認ください。

柔軟な働き方選択制度等支援コース

柔軟な働き方選択制度等支援コースは、育児を行う労働者の柔軟な働き方ができる制度を複数導入し、制度を利用した労働者に対する支援を行った場合に支給されるコースです。

対象となる制度は以下のとおりです。

  • フレックスタイム制度
  • 時差出勤制度
  • 育児のためのテレワーク
  • 短時間勤務制度
  • 保育サービスの手配及び費用補助
  • 子の養育を容易にするための休暇制度
  • 法を上回る子の看護休暇制度

 

そのほか、育児休業等に関する情報公表し、要件を満たした場合は支給額が加算されます。

支給額

柔軟な働き方選択制度等支援コースの支給額は以下のとおりです。

条件 支給額
制度を2つ導入して対象者が制度利用 20万円(1事業主1年度につき5人まで)
制度を3つ以上導入して対象者が制度利用 25万円(1事業主1年度につき5人まで)
育児休業等に関する情報公表加算 上記に2万円加算(1事業主1回限り)

支給要件

柔軟な働き方選択制度等支援コースの主な支給要件は以下のとおりです。

  • 柔軟な働き方選択制度等を2つ以上導入していること
  • 柔軟な働き方選択制度等の利用について、育児に係る柔軟な働き方支援プランにより支援を実施する方針を社内に周知していること
  • 対象制度利用者と面談を実施し、「面談シート」に記録した上で「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成すること
  • 制度利用開始から6カ月間の間に、対象労働者が柔軟な働き方選択制度等を一定基準以上利用していること

 

そのほか、詳細については「厚生労働省:仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへをご確認ください。

企業向けのおすすめの子育て支援サービス

パソナフォスターでは、企業様向けの子育て支援サービスを提供しています。
ここでは、おすすめの子育て支援サービスを3つご紹介します。

人事担当者に代わり育児相談に応じる
「育児コンシェルジュ」

育児コンシェルジュは、人事の方に代わり、育産休中の従業員の育児相談に応じるサービスです。保育士の有資格者や全国保育サービス協会の認定者が全国からの育児相談に応じ、人事部の子育て支援に関する負担を軽減します。保活サポートから保育園探し、育児相談、学童探しまで、子育てに関わるさまざまな悩みに対応しており、福利厚生、復職支援の一環として利用可能です。

働くパパママの多様な働き方を支える
「託児サービス」

託児サービスは、常設の託児室をはじめ、土日や祝日の就業日に職場の有休スペースに設置したり、セール会場やスポーツ観戦会場などの臨時的な設置まで、必要な時間・場所・規模に応じて託児環境の設置・運営を行うサービスです。最短1日から数日〜数週間の利用や常設での利用にも対応しています。従業員を対象として働きやすい環境づくりにはもちろん、お客様向けに託児所を開設し、商談機会の創出をする用途としてもおすすめです。

複数企業で保育園をシェアする
「共同利用マッチングサービス」

少人数の利用でも保育園を導入したい企業向けに、複数企業で共同利用できる保育園を全国から探してマッチングするサービスです。



共同利用とは、企業主導型保育施設の設置事業者と共同利用を希望する企業が「共同利用契約」を締結し、保育園を複数企業と共同で利用することを言います。必要な園児の枠を企業が契約し、従業員が利用できるサービスとなっており、保育園開設のためのイニシャルコストが不要です。
また、パソナフォスタ―では、共同利用型の保育所として「キッズハーモニー・新宿」を運営しています。ぜひお気軽にご見学などお問合せください。

まとめ

今回は、企業で子育て支援に取り組むメリットや利用できる助成金・支援サービスをご紹介しました。企業が積極的に子育て支援に取り組むことで、職場環境が改善され、優秀な人材の確保と定着率向上につながります。助成金や支援制度を最大限に活用しながら企業独自の制度を整備し、従業員が働きやすい環境を整えましょう。

パソナフォスターでは、子育て支援に関するさまざまなサービスを提供しています。「育児支援制度を充実させたい」「保育施設の開設をしたい」など、企業が抱えるお悩みにプロのコーディネーターが最適にお答えします。社内の育児支援・制度構築、福利厚生のアウトソーシングにお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

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