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緊急事態宣言における職員の在宅勤務に関して

2020.04.16
サービス

株式会社パソナフォスター

4月7日、政府から発令された新型コロナウイルス特措法にも基づく緊急事態宣言により、弊社が運営する保育園や学童施設、常設託児施設においても、その利用に対する自粛制限や一部休園といった判断が取られています。 

これに対する職員の勤務に関して、休園等による自宅待機や自粛要請によるシフト変更が発生している状況を鑑み、また、医療従事者等の保護者の就労により、その子どもたちの保育やその見守りを必要とする家庭を支えている職員の雇用維持と生活保障を行うため、休園中においても在宅による研修や施設対応を含めた通常勤務を行う機会を作り、在宅勤務を実施することとします。

これからもパソナフォスターは働く人々が仕事と子育てを両立しながら、誰もがイキイキと働ける社会実現に向け「育てる」を創り、「働く」を支えてまいります。

1.期間
緊急事態宣言発令の2020年4月8日 から 2020年5月6日 まで 

2.対象者
保育園・学童児童センター・託児施設等で上記期間において勤務を予定していた、正社員、嘱託社員、契約社員 。

※育児休暇等の休職中の方々についてはこの限りではありません。

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